サービサー(債権回収会社)とは

サービサー(債権回収会社)とは

 サービサー(債権回収会社)とは、債権者から委託を受けたり債権を譲り受けて、その管理・回収を行う民間の専門業者のことです。 これまでわが国では、不良債権の管理・回収を弁護士以外の者が行うことを禁じてきましたが、バブル崩壊後に発生した巨額な不良債権を適性かつ迅速に処理するといった社会的ニーズの高まりから、弁護士法の特例として民間専門業者の参入を認める「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)が施行されました。
 事件屋や暴力団の関与を排除し、債権の健全な管理回収を行うために、サービサーの設立には、下記のような厳格な許可要件を満たした上で、法務大臣の許可が必要です。

許可要件

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士がいること
    (法務大臣が弁護士の適格性について日本弁護士連合会の意見聴取を行う)
  • 暴力団員等の関与がないこと
    (法務大臣がその事実の有無について警察庁長官に意見聴取を行う)

 弁護士が取締役になることは、サービサー内部から、業務が適正に行われているかどうかを監督するという目的とされています。 こうした制度整備のもとわが国に誕生したサービサーは、当局の指導、監督のもと、債権回収業務の専門家として、適正な方法で債権者に代わり債権回収を行うことで、債権者の方々、ひいてはわが国経済の活性化に貢献する存在として活躍しています。

サービサー法について

「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」は、不良債権の処理の促進等を目的として、1998年10月に公布され、翌年2月より施行された法律です。 サービサー法が施行される以前の債権回収業務は、弁護士だけに許可されるものでしたが、バブル崩壊後に発生した巨額な不良債権を適性かつ迅速に処理するといった社会的ニーズの高まりから、弁護士法の特例として法務大臣の許可制度を実施することにより民間事業者が同様の業務を行えるようになりました。(すなわち、規制緩和策です。) サービサー法では、サービサーに対して取締役への弁護士の配置をはじめ、反社会的勢力の排除、債務者への行為規制など厳しい規制を課してサービサーの適正な運営を厳命しています。 その後、2001年9月の法改正によってサービサーの取り扱える債権の範囲が拡大。サービサーは、かつての主目的であった金融機関の不良債権処理だけでなく、債権管理回収業の周辺業務、倒産処理、企業再生、資産の証券化・流動化等、金融業界における幅広い分野で様々な役割を果たすことが可能となり、日本経済の健全な発展に貢献しています。